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被災者の住宅支援措置
国による被災者の支援 2005年
災害被災者に対する国の補助制度を活用しましょう
| 補助 |
対象 |
事業内容 |
| 応急仮設住宅 |
住宅が全壊・全焼又は流失し、居住する住家がなく自らの資力では住宅を得ることができない者
(厳格な所得制限等は行っていない) |
- 1戸当り平均29.7・(9坪)を基準
- 1戸当り2,385,000円以内
- 災害発生の日から20日以内着工
- 供与期間:2年以内
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| 応急修理 |
住宅が半壊・半焼し、自らの資力により応急修理をすることができない者 |
- 居室、炊事場及びトイレなど日常生活に必要最小限の部分
- 1世帯当り510,000円以内
- 災害発生の日から1カ月以内に完了
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【参考】新潟県中越地震において
- 応急仮設住宅
3,460戸を建設、入居完了(平成16年12月18日)
- 応急修理
1世帯当りの限度額を600,000円以内
災害被災者に対する国の補助制度を活用しましょう
| 項目 |
対象 |
事業内容 |
| 支給対象世帯 |
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊し、やむを得ない事由により解体した世帯
- 災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続する世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住できない世帯
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- 生活関係経費(100万円)
生活に必要な物品購入費
- 住宅の移転費など
- 居住関係経費(200万円)
解体、撤去、整地費、ローン利子、家賃(50万円限度)など
- 長期避難世帯特例(70万円)
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支給に係る
年収等要件 |
- 年収500万円以下の世帯:300万円(複数世帯)
- 年収500万円以上800万円かつ世帯主の年齢が60歳以上:150万円(複数世帯)など
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- 申請期間は災害発生日から最長37月
- 浸水等による住宅被害の認定にかかる支援法の弾力的な運用等を実施
- 支給対象となる家財道具等に関する細かな区分の廃止、概算払いができる限度額の拡大等の運用改善を実施
災害被災者に対する国の補助制度を活用しましょう
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対象 |
事業内容 |
所得税法
(雑損控除) |
災害によって、資産に損害を受けた者
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災害によって、資産について損害を受けた場合、控除額は次のうちいずれか多いほうの金額
- ( 差引損失額)−( 総所得金額等)×10%
- ( 差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
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| 災害減免法 |
災害による損害額(
保険金などに より補填された部分を除く)がそ の住宅又は家財の価額の10分の5以上であり、損害を受けた年分の所得金額の合計が1,
000万円以下の者が対象 |
災害によって、住宅や家財に損害を受けた者で、損害を受けた年分の所得金額の合計が、
- 500万円以下のとき所得税の全額
- 750万円以下のとき所得税の額の10分
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-
損失額が大きくてその年の所得金額から 控除しきれない金額には、翌年以降3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる
- 差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金などにより補填される金額
- 納税者により、災害減免法の適用又は雑損控除の適用を選択
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