住宅支援を受ける 【防災行動マニュアル】

国による被災者の支援 2005年

仮設住宅・応急修理

災害被災者に対する国の補助制度を活用しましょう。

応急仮設住宅

住宅が全壊・全焼又は流失し、居住する住家がなく自らの資力では住宅を得ることができない者(厳格な所得制限等は行っていない)
  • 1戸当り平均29.7平方メートル(9坪)を基準
  • 1戸当り2,385,000円以内
  • 災害発生の日から20日以内着工
  • 供与期間:2年以内

応急修理

住宅が半壊・半焼し、自らの資力により応急修理をすることができない者
  • 居室、炊事場及びトイレなど日常生活に必要最小限の部分
  • 1世帯当り510,000円以内
  • 災害発生の日から1カ月以内に完了
【参考】新潟県中越地震の前例
応急仮設住宅 3,460戸を建設、入居完了(平成16年12月18日)
応急修理 1世帯当りの限度額を600,000円以内

支援金の支給について

支給対象世帯
  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅が半壊し、やむを得ない事由により解体した世帯
  • 災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続する世帯
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住できない世帯
支給に係る年収等の要件
  • 年収500万円以下の世帯:300万円(複数世帯)
  • 年収500万円以上800万円かつ世帯主の年齢が60歳以上:150万円(複数世帯)など
事業内容
  • 生活関係経費(100万円)生活に必要な物品購入費
  • 住宅の移転費など
  • 居住関係経費(200万円)解体、撤去、整地費、ローン利子、家賃(50万円限度)など
  • 長期避難世帯特例(70万円)
  • 申請期間は災害発生日から最長37ヶ月
  • 浸水等による住宅被害の認定にかかる支援法の弾力的な運用等を実施
  • 支給対象となる家財道具等に関する細かな区分の廃止、概算払いができる限度額の拡大等の運用改善を実施

被災者に対する、所得税の控除及び軽減免除

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。また、申告や納付などの期限を延長したり、納税を一定期間猶予する制度があります。詳細は国税庁のホームページを御覧ください。

罹災証明書

罹災証明書は、災者生活再建支援金などの給付・災害援護資金などの融資・税、保険料、公共料金などの減免や猶予・仮設住宅や住宅の応急修理など各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されています。
被災したら、お住まいの市町村へ申請し被害状況の調査をしてもらいます。被害認定(第1次調査)は、被災後1週間程度を目処に実施されます。